2007-03-20 第166回国会 参議院 環境委員会 第2号
○政府参考人(後藤博君) 渉外戸籍・国籍事務処理対策経費には、法務局において帰化事件等の調査を行うための乗用車の購入経費が含まれております。これは、外国人から日本国籍の取得を希望するための帰化の許可申請がされた場合に、法務局において、その申請者が国籍法の定める帰化条件を満たしているかどうかを調査する必要がございます。
○政府参考人(後藤博君) 渉外戸籍・国籍事務処理対策経費には、法務局において帰化事件等の調査を行うための乗用車の購入経費が含まれております。これは、外国人から日本国籍の取得を希望するための帰化の許可申請がされた場合に、法務局において、その申請者が国籍法の定める帰化条件を満たしているかどうかを調査する必要がございます。
○政府委員(森脇勝君) まず、一つ、先ほどの御説明と十分合致しなかった面がございますので、もう一度述べさせていただきますと、帰化事件について本省の方で審査する期間が四カ月程度ということを申し上げましたので、本件事案についてはもう少し後の時点に本省が把握するようになったという意味のことを申し上げたところでございます。
○濱崎政府委員 帰化事件の処理に要する期間につきましては、これはもちろん事案によって異なるものでございますけれども、また、局の繁忙の度によっても多少違いがございますけれども、現在、申請されたときから一年程度の間には結論が出せるようにということで現場を指導し、また努力しているところでございます。
○濱崎政府委員 帰化事件数の増加に伴いまして、それを迅速かつ適正に処理するための要員の確保につきましては、平成七年度から関係方面の御理解を得て増員措置をお願いし、認めていただいているところであります。平成七年六名、平成八年三名、平成九年二名という数でございますが、そういう形で増員措置をいただいているところです。
なお、将来の問題につきましては、御指摘の情報公開の流れ等を踏まえて、帰化事件の公表のあり方について考えていきたいというふうに思っております。
また、さっき申し上げたワードプロセッサーによる事務処理の機械化、それから帰化相談用のビデオの導入をいたしてまいりましたし、またこれも余り小さなことでございまして申しわけないんですが、帰化事件現地調査用の乗用車、これも大規模局に導入をいたしております。平成七年度、さっきも申し上げましたが、国籍担当職員の増員の現在査定を受けて増員の努力をいたしております。
今申しましたように、帰化事件の処理に当たりましては、申請者が法律に定めている帰化許可の条件、特に素行が善良であるかどうか、あるいはみずから一定の家族関係のもとに生計を維持することができるかどうか、そういったことの調査、それからとりわけ本人の身分関係を確定してそれを戸籍に記載するわけでございますので、その身分関係の確定ということに大変時間と手続が必要なわけでございます。
○濱崎政府委員 帰化事件の処理に要する時間、期間というのは、これは事件によって調査しなければならない事項はさまざまでございますので、一概に一定の標準時間ということを設定することが難しい問題でございますが、私どもの方針といたしましては、帰化事件については、御案内かと思いますが、相当な慎重なかつ難しい調査が必要でございますので、どうしても相当程度の期間は必要であるという状況の中で、申請から一年前後の間には
そしてまた、実際現にそういったような法務省の運用の結果、申請のなされた帰化事件の中でほとんど大多数が帰化が認められているという状況にあるのかどうか、この点はいかがですか。
○清水(湛)政府委員 帰化事件の処理につきましては、私どもの一つの目安と申しますかめどといたしまして、申請が法務局にされたときから十カ月ないし一年ぐらいの間には許否の結論を出すということで従来から努力をしているところでございます。
こういう書面を出しておくことが、逆に申しますと帰化事件の処理の迅速化にもつながってくるという要素もあるわけでございまして、余り書きにくいような書面であるということになりますと問題かもしれませんが、そういう処理の迅速化の一助にもなるということもまた御理解していただきたい、こういうふうに思う次第でございます。
○清水(湛)政府委員 プライバシーを尊重しなければならないというのは、これは当然のことでございまして、帰化事件の調査に当たりましては、担当調査官はそういう点に十分配慮して調査をしておるものと私どもは確信しているところでございます。
○清水(湛)政府委員 帰化事件についてお尋ねでございますので、お答え申し上げます。 委員御承知のように、法務局におきましては帰化事務を処理しているわけでございますけれども、何と申しましても圧倒的多数の事務量というのは登記事件でございまして、これが年々増加をしておるというようなことから、他の帰化事務、戸籍事務等にいろいろな悪影響を与えておるというような問題がございます。
委員みずからの御経験に基づいての質問ですので、私ども本当にそういうふうに、帰化事件がある種類あるいはある局のものについて相当の長期間を要するケースがあるということも事実として残念ながら認めざるを得ないという状況でございます。
次に、法務局関係でございますが、登記事件は年々増加の傾向にあり、国籍事務も昭和五十九年の改正国籍法の施行により帰化事件、国籍取得事件等の事務はふえている一方、供託事件及び人権侵犯事件数は横ばいの状況にあります。訟務事件については、その内容が社会の情勢を反映して複雑、多様化の傾向にあり、津管内では増加の傾向にあります。
○住国務大臣 ただいま可決されました附帯決議につきましては、その趣旨を十分尊重いたしまして帰化事件の処理に当たりたいと考えております。 —————————————
それから、もう一点の素行調査の関係については、一般の帰化事件共通のことで申し上げますけれども、これは法務局の職員が近隣だとか、場合によっては勤め先だとかへ行って事情をお伺いする。なお、勤め先などについては、なるべく秘匿してほしいという場合は、そういうことも考慮してやります。前科や何かの関係について、必要があれば警察に照会をするということもあります。
それから、これは一般の帰化事件共通でございますけれども、どういう動機で日本国籍を取得したいかということを簡単に書いていただくという動機書、それから出生関係を証する書面でございます。これは母親が日本人であるということで簡易帰化が認められるわけでございますので、日本人である母親から生まれた子供であるということを証明する意味での出生証明書というものを出していただく、これは不可欠なものだと思います。
そこで、私どもといたしましては、この国際児の無国籍児につきましては、現在の国籍法の許す範囲内であらゆる配慮をいたしまして、これらの人の帰化事件が簡易に許可になりますようにということで対処しておるわけでありまして、最近の例で申しますと、その所要期間というようなものも著しく短縮されておるというような実情でございます。
それまで、国籍法の改正が行われますまでの間は、帰化制度によってこの救済を図る以外にはないのであろうというふうに考えておりますので、該当する帰化事件につきましては、なるべく容易に帰化の許可が与えられますような手続をとりたいというふうに考えておりまして、私どももそういうふうに対処いたしておりますし、関係の法務局、地方法務局にもそういう指示をいたしておるような次第でございます。
というのは、日本国籍の付与というのは、これは国籍の選択権の問題でございますので、やはり本人の意志とか本人が将来どこに住むのかということを前提としてなされるということで、そういうような形で国籍の取得方法というものは、現在の国籍法では帰化のみでございますので、帰化事件の処理ということでやっていかざるを得ないんではないかというふうに考えております。
とともに法務省としては特にこの中国孤児の帰化事件については、本人の特殊事情も考えまして、できるだけ便宜的な手続でもって早く処理するよう十分努力しているところでございます。
この藤田忠夫は、これは尼崎署の署長であり、そして姫路の署長にかわっていたわけですが、彼が長年にわたって暴力団との黒い関係があったという事実は、これはもう警察でも調査をなさっておるし、そしてまた、帰化事件に関連をして贈収賄があったということで逮捕までされる、こういう事件にまで発展をしていっておる、こうなっておりますね。
これを全国の比率と比較しますと、戸籍の届け出事件数は、大体、全国並みでございますけれども、帰化事件につきましては、全国が十年間の比率が六一二に対しまして八九九——九〇〇という数字で、約五割増しということが言えようかと思います。
○説明員(清水湛君) 帰化事件の処理につきましては、そのケースによりまして、いろいろ調査の時間とか量は違いまして、一律にいつごろまでということを申し上げるわけにはまいりませんが、法務省といたしましては、非常にこの中国関係の帰化申請は突発的なできごとでございますために、鋭意、これを早く処理をしたいということで、臨時の処理体制までしきまして処理している段階でございます。